児童手当(制度改正)の申請期限は令和7年3月31日まで
【児童手当の制度改正に関する重要なお知らせ】
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました。制度改正による申請の期限は令和7年3月31日(月曜日)です。
期限を過ぎると遡っての支給ができませんので、まだ申請していない方は、忘れずに申請してください。期限までに申請し、認定となった場合は、令和6年10月分へ遡って手当の支給開始となります。
制度改正に係る申請の有無や申請方法については、児童手当の制度改正に関する詳細を確認してください。申請用紙は、ホームページからダウンロードするか、飯能市役所 本庁舎1階8番 こども支援課窓口で配付しています。
申請期限を過ぎた場合
申請期限を過ぎて申請した場合は、申請月の翌月分からの受給になり、遡及できませんので十分注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
電話番号:042-978-5627 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年03月13日