幼稚園給食副食費の助成(補足給付)について

更新日:2024年04月01日

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補足給付事業について

幼児教育・保育の無償化に伴い、私学助成により運営する幼稚園(新制度未移行の幼稚園)に在園している市民税の所得割課税額77,101円未満世帯や多子世帯に対し、無償化の対象とはならない実費負担のうち、給食における副食費部分を補助する補足給付事業を実施しています。

飯能市では、概ね半年ごとの申請により、幼稚園で食した給食費のうち副食費分を、償還払いにより給付します。

対象者

飯能市に住民票があり、幼稚園の利用について施設等利用給付を受けている保護者のうち、次のいずれかの要件を満たす子どもが対象となります。

  1. 年収360万円未満相当世帯
    その年度の市民税の所得割課税額が77,101円未満の世帯。住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等は控除がないものとしての課税額で判定します。
  2. 所得に関わらず、小学校第3学年修了前の子の中で、上から数えた第3子以降の子ども
  3. 生活保護世帯
  4. 里親に委託されている子ども

市民税について

その年の1月1日に飯能市に住民票がなかった方や未申告の方は、対象となるかどうかの判定ができないため、追加書類の提出が必要となる場合があります。

対象の有無を判定する範囲について

ご家族の市民税課税額の合計に応じて判定されます。対象児童の父・母が非課税で他に課税のある方が同居されている場合、課税額の合計に含まれることがあります(同一住所内の最高課税者など、生計中心者と判断される場合。)。

対象となる経費(副食費)について

給食費のうち、主食(お米や麺、パン等)以外のものの費用が対象となります(月額上限4,500円)。
なお、「副食費」への支援になりますので、主食費部分については全員の方がご負担いただくものになります。
また、自宅から持参するお弁当や、預かり保育中のおやつ代に関しては、給付対象外となります。

補足給付を受けるまでの流れ

  1. 給食費支払
    かかった給食費について幼稚園に支払います。
  2. 交付申請書の提出
    対象となる保護者の方へ飯能市から必要書類を送付します。
    所定の締切までに、必要書類を幼稚園へ提出していただきます。
  3. 補助決定・支払
    飯能市が金額等を審査・決定のうえ指定口座へお振込みします。

スケジュール(予定)

前期(4月~9月分)

  • 8月 必要書類の送付(注釈1)
  • 11月 書類提出締切
  • 12月 給付

(注釈1)対象となる子どもがいると思われる世帯で、必要書類が飯能市から送付されない場合、転出入や未申告等の理由により課税情報の確認が遅れていることが考えられます。予め保育課までご相談ください。

後期(10月~3月分)

  • 2月 必要書類の送付
  • 3月末 書類提出締切(注釈2)
  • 5月 給付

(注釈2)その年度の交付申請が3月末までになされない場合、補足給付を行うことが原則としてできなくなりますのでご注意ください。

なお、この事業は幼稚園の利用について施設等利用給付をする自治体が行うものですので、飯能市外にお住まいの方は各市区町村の制度を確認してください。

必要書類について

給付先に指定する銀行等の通帳の写し(その口座の初回請求時のみ)

これらの他に、給食費の領収内容がわかる証明書類(副食費の金額が記載してあるもの)が添付書類として必要です。

幼稚園の方へ

副食費について補足給付を受けるためには、給食費の金額等がわかる書類を保護者あてに発行していただく必要があります。
対象となる子どもが在籍している場合には、次のいずれかの様式などにより証明のご協力をお願いいたします。

(注意)預かり保育料等の提供証明と兼用する場合は提供証明書の使用を推奨します。

なお、給食費に係る証明書類については、この他の領収証などを使用していただいて差し支えありませんが、月ごとの給食費・副食費の内訳および喫食日数を必ず明示していただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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