自治体情報システム標準化に伴う固定資産評価証明書等の変更について

更新日:2026年02月02日

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自治体情報システム標準化について

 現在、全国の自治体を対象に進められている自治体情報システムの標準化に伴い、本市税務システムについても、国の標準仕様に準じたシステムに移行します。

 詳細は「自治体情報システムの標準化への対応について」のページをご確認ください。

移行日

令和8年2月24日

変更内容

 自治体情報システムの標準化により、これまで自治体独自に定めていた証明書の様式等が全国で統一されることに伴い、次のとおり変更されます。

廃止される証明書

  • 所在証明書
  • 記載事項証明書 

 上記の証明書は令和8年2月24日以降、発行できません。

 なお、借地借家人の方で、課税標準額を確認されたい場合につきましては、公課証明書をご申請ください。申請についての詳細は「評価証明書等交付申請書(固定資産税)」のページをご確認ください。

各種証明書等(1枚あたり)における記載件数の変更

以下のとおり変更となります。

各種証明書等における記載件数の変更についての画像です。評価証明書及び公課証明書は、記載件数が土地と家屋併せて6物件から土地と家屋併せて5物件に変更されます。また、名寄帳兼課税台帳については、土地10物件、家屋5物件から土地と家屋併せて6物件に変更されます。

(注意)1枚あたりの記載件数の変更により、各種証明書等の交付枚数の増加が見込まれます。

標準化移行後の評価証明書の手数料の例の画像です。所有資産が土地4物件、家屋2物件の場合、変更前は、交付枚数は1枚、手数料は200円でしたが、変更後は交付枚数は2枚、手数料は400円となります。 

(注意)郵送での申請を希望される方は、令和8年2月24日以前に発送された場合であっても、資産税課での受付日及び添付書類の不備などにより、証明書等の発行が令和8年2月24日以降となった場合、手数料が変わる場合があります。そのため、同封される定額小為替の金額については、所有資産の物件数をご確認のうえ、余裕をもって送付くださいますようお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-973-2120
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