転出・転入・転居による転校の手続きについて
小・中学校に就学している児童・生徒の住所変更に伴う転校の手続きは、次のような手順で行います。
飯能市外への転出のとき
- 転出の予定がある場合は、事前に在学中の小中学校及び教育委員会学校教育課に連絡をしてください。
- 在学中の学校から次の2点の書類が交付されます。
- 在学証明書
- 教科用図書給与証明書
- 他市町村へ転出する前に、市役所市民課等で転出手続きを行ってください。
- 転出先の市町村で転入手続きを行い、学校から交付された上記2点の書類を転出先市町村の教育委員会へ持参し、転入学の手続きを行ってください。
飯能市への転入のとき
- 飯能市へ転入予定がある場合は、事前に飯能市教育委員会学校教育課へ連絡してください。
- 飯能市に転入されましたら、市役所市民課等で転入手続きを行ってください。
- 転入の届出が済みましたら、市役所別館2階の教育委員会学校教育課で転入学の手続きを行っていただきます。その際、次の書類を持参してください。
- 在学証明書(前学校発行のもの)
- 教科用図書給与証明書(前学校発行のもの)
- 教育委員会にて就学校を指定し、「転(編)入学通知書」を交付いたします。
- 転入する学校に行き、下記3点の書類を提出してください。
- 転(編)入学通知書(教育委員会発行のもの)
- 在学証明書(前学校発行のもの)
- 教科用図書給与証明書(前学校発行のもの)
市内転居のとき
- 飯能市内で転居の予定がある場合は、事前に教育委員会学校教育課へ連絡してください。
- 飯能市内で転居されましたら、市役所市民課等で転居手続きを行ってください。
- 転居の届出が済みましたら、市役所別館2階の教育委員会学校教育課へお越しください。状況に応じて必要な手続きを案内します。
- 通学区域が変わらない場合、教育委員会から在学中の学校へ住所変更の通知を送付します。
- 通学区域が変わり、転校する場合は「飯能市への転入のとき」2以降と同様の手続きを行ってください。
- 通学区域が変わり、引き続き元の学校への通学を希望する場合は「指定校変更願」を提出していただきます。一定の許可基準に基づき、通学区域外の学校への通学が認められることがあります。詳細は下記ページ(指定校変更・区域外就学許可基準について)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校教育課
電話番号:042-973-3018 ファクス番号:042-971-2393
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更新日:2024年07月01日