高額医療を受ける方へ(限度額認定証等)

更新日:2024年03月05日

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高額療養費

国民健康保険に加入する方が、同一月内に同一の医療機関での自己負担金の支払いが限度額を超えた場合、高額療養費の支給が受けられます。
該当する方には、受診の3~4か月後に申請書を郵送します。
ただし、保険診療の対象とならないもの(差額ベッド料など)や入院時の食事代は該当しません。
限度額は年齢と所得金額によって異なります。

自己負担限度額について

70歳未満の方の自己負担限度額
区分 所得区分(旧ただし書所得) 自己負担限度額(月額)
3回目まで
自己負担限度額(月額)
4回目以降(注釈)
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
【現役並み所得者】
3(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(注釈)4回目以降140,100円
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(注釈)4回目以降140,100円
【現役並み所得者】
2(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(注釈)4回目以降93,000円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(注釈)4回目以降93,000円
【現役並み所得者】
1(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(注釈)4回目以降44,400円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(注釈)4回目以降44,400円
一般 18,000円
年間限度額144,000円
57,600円
(注釈)4回目以降44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 暦月ごと(月の1日から末日まで)に計算します。
  • 保険診療の対象とならないもの(差額ベッド料等)や入院時の食事代は対象となりません。
  • 総所得金額等とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の所得です。
  • 所得の申告のない場合は、上位所得者とみなされます。
  • (注釈)「4回目以降」とは、過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合を指します。
  • 70歳未満の方及び70歳以上75歳未満の「低所得者1・2」「現役並み所得者1・2」の方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、ひとつの医療機関の窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

高額医療を受ける際、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、同じ月内に支払う金額が自己負担限度額まで(外来・入院は別)となります。
また、住民税非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することによって、入院時の食事代もあわせて減額になります。

マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります。

対象となる方

  • 70歳未満の方
  • 70歳以上75歳未満の方のうち、「低所得者1・2」、「現役並み所得者1・2」の方
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証の交付が受けられない場合があります。
  • 70歳以上75歳未満の方のうち、「一般」、「現役並み所得者3」の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、自己負担限度額までの金額で計算されますので、限度額適用認定証の交付対象となりません。

申請に必要なもの

  • 対象の方の被保険者証
  • 世帯主及び対象の方のマイナンバーが確認できるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真の付いた公的機関発行のもの)

郵送で手続きをする場合、次のリンクをご覧ください。

世帯主以外の方や、成年後見人等が手続する場合は次のリンクをご覧ください。

注意事項

  • 認定証は、申請した月の初日から有効になります。
  • 認定証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。ご利用の方は毎年8月になりましたら更新の手続きをお願いします。
  • 認定証の区分は前年(1月から7月の場合は前前年)の所得によって決定します。同じ世帯に所得の申告をされていない方がいる場合は、70歳未満の方は区分「ア」と判定され、70歳以上75歳未満の方は証を発行することができません。収入が無い場合もその旨の申告が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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