マイナンバーカード(個人番号カード)について(申請・交付)
個人番号カードとは

個人番号カード(以下、「マイナンバーカード」という。)は、表面に氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、本人の顔写真が表示され、裏面に氏名、生年月日、12桁の個人番号(以下、「マイナンバー」という。)が記載されたプラスチック製のICカードです。
マイナンバーカードの使用用途
マイナンバーの証明
マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。マイナンバーカードには、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・マイナンバー等が記載されており、本人確認とマイナンバーの確認が可能です。
コンビニで各種証明書の取得
全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機で住民票の写しや印鑑登録証明書、課税(非課税)・所得証明書、戸籍の証明が発行できます。
詳細につきましては、「証明書等コンビニ交付サービスについて」をご覧ください。
スマートフォンによる確定申告
マイナンバーカードと専用アプリに対応したスマートフォンがあれば、パソコンとICカードリーダライタがなくても、所得税の確定申告ができます。 詳細につきましては、「【e-Tax(イータックス)】国税電子申告・納税システム(イータックス)」をご覧ください。
健康保険証としての利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。医療保険の資格確認のほか、高額療養費の限度額適用認定証などの書類が不要になります。また、医療機関等で本人同意のもと、特定健診情報や服薬履歴の閲覧も可能になるなるため、口頭ではなく正確なデータを医師等に伝えることができます。
この他、マイナンバーカードは今後も活用が進む予定です。
- 令和7年3月24日 運転免許証と一体化開始
マイナンバーカード交付の手順
申請から交付までの手順は以下のとおりです。
- 申請
- 交付通知(マイナンバーカードの交付準備が整った方から順次送付します。)
- 交付日時(受取日時)の予約
- 交付(受取)
1.申請
申請先及びカードの作成は「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」となります。
スマートフォンや自宅のパソコンでの申請のほか、郵送、まちなかの証明写真機からも申請できます。
(1)スマートフォンで申請
スマートフォンを使用し、その場で顔写真を撮影し申請できます。平成27年10月頃郵送されている「マイナンバー(個人番号)のお知らせ」に同封されている「通知カード」下にある交付申請書の二次元コード(QRコード)、申請書IDをご用意いただき、QRコードを読み取り、申請用WEBサイトにて案内に従って申請してください。申請書IDのほか、メールアドレスを登録し、登録したメールアドレス宛に通知される申請者用のWEBサイトにアクセスして申請します。ただし、「通知カード」の内容に変更がある場合は、QRコードは利用できません。
(2)パソコンで申請
デジタルカメラ等で撮影した顔写真を使って自宅のパソコンから申請できます。申請用WEBサイトにアクセス後、「オンライン申請用サイトはこちら」をクリックして申請してください。(そのURLが真正であることを必ず確認してください。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページで申請します。) 申請手順はスマートフォンでの申請とほぼ同様です。同じメールアドレスで複数人の申請も可能です。
(3)郵送で申請
「通知カード」から申請書を切り離し、本人の顔写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルで6か月以内に撮影したもの)を貼り、署名押印のうえ、同封の返信用封筒で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛に送付する申請方法です。同封の返信用封筒は差出有効期間が切れていますが、令和6年5月31日まで使用できます。返信用封筒をお持ちでない場合は、申請用WEBサイトの「郵便による申請方法 個人番号カード交付申請書について」から宛名用紙が印刷できますので、お手持ちの封筒に貼って申請してください。
(注意)ただし、「通知カード」の内容に変更がある場合は、申請書は使用できません。
(4)まちなかの証明写真機で申請
マイナンバーカードの申請が可能な自動証明写真機に申請書を持参のうえ、顔写真を撮影して申請してください。
マイナンバーカードの申請ができる「まちなかの証明写真機」について
マイナンバーカード交付申請書の再発行について
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を紛失した場合や、住所・氏名などの変更により通知カードに同封された同申請書が使用できなくなった場合、飯能市在住の方は市民課で住所・氏名等が印字された「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を再発行することができます。
- 申請できる方…本人または同一世帯員
- 申請に必要なもの…本人確認書類(例:運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、介護保険証等のうち1点)
2.交付通知
マイナンバーカードの交付準備が整いましたら、飯能市役所から交付のお知らせが郵送されます(申請から1か月程度かかります)。通知書が届きましたら、電話またはインターネットで受取日を予約してください。通知書に受取方法や必要書類等についてのご案内がありますので、必ずご確認ください。
交付のお知らせは『転送不要』で郵送します。
3.交付日時(受取日時)の予約
マイナンバーカードの受取日時を事前に予約します。
(注意)交付のお知らせを受け取る前に予約はできません。
受取日時について
平日:9時から17時まで
(注意)休日の臨時窓口開設日は次のリンクをご覧ください。
受取場所について
飯能市役所本庁舎1階 市民課窓口
予約方法
- 電話でのご予約
予約専用電話番号 042-978-9951、042-978-5606
予約専用電話の受付時間 平日(月曜から金曜)8時30分~17時15分 - インターネットでのご予約は次のリンクをご覧ください。(24時間受付)
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インターネットでのご予約の注意事項
- ご予約にはIDとパスワードが必要です。ID及びパスワードが発券されていない方は予約専用電話にご連絡ください。ID及びパスワードを郵送いたします。
- インターネットで予約できるのは、平日の受け取りのみです。(休日の窓口開設日、平日の時間外の予約は予約専用電話で予約してください。)
- ご希望日の2営業日前までに予約をしてください。当日、前日の受け取りを希望される方は予約専用電話にご連絡ください。
4.交付
予約した日時に飯能市役所市民課窓口でカードを交付します。必要な持ち物をお持ちになり、市民課へご本人がお越しください(15歳未満の方及び成年被後見人の方がご本人の場合、法定代理人に対して交付されますが、申請者ご本人も同伴してください。また、ご本人及び代理人の本人確認書類及び法定代理人であることを証明する書類が必要です。(2)代理人の方が受け取る場合を参照してください)。本人確認及びご用意いただいた書類の確認を行い、ご本人に暗証番号の入力をしていただきます。手続き完了まで20分から30分ほど時間がかかります。
受取りの際に必要な物
(1)本人が受け取る場合
1. 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書 | 回答書、委任状、暗証番号が記入済で、暗証番号欄の上に目隠しシールが貼付されているもの |
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2. 通知カード | 紛失された方は、交付当日に職員にお伝えください |
3. 住民基本台帳カード | 交付を受けている方のみ |
4. ご本人の本人確認書類 | Aを1点またはBを2点 (注意)詳細は「本人確認書類一覧」をご覧ください。 |
法定代理人(成年後見人や15歳未満の本人の親権者の方)が本人と共に来庁し、受け取る場合
1~4までの書類及び6~7の書類の他、申請者本人の同行が必要です。「本籍地が飯能市の場合」または「ご本人が15歳未満の方で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」については、法定代理人であることを証する書類は不要です。
(2)代理人が受け取る場合
- マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者本人にお越しいただく必要があります。代理人受取りは回復に長時間を要する病気やけがなど、ご本人が病気・身体の障害、その他やむを得ない理由によりお越しになることが難しい場合に限られます。
- 仕事や学業が多忙なため来庁できないといった理由はやむを得ない理由と認められておらず、委任を行うことができません。
- 申請者本人が顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合には、代理人による受け取りはできません。
A.法定代理人の方が受け取る場合(本人が来庁できない場合)
5. 申請者の本人確認書類 | Aを2点またはAとBをそれぞれ1点ずつ、またはBを3点(Bを3点の場合は顔写真つきのものを1点以上) (注意)詳細は次ページ「本人確認書類一覧」をご覧ください。 |
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6. 代理人の本人確認書類 | Aを1点またはBを2点 |
7. 法定代理人であることを証する書類 | 関係性の分かる戸籍謄本、後見人の登記事項証明書など |
(注意)AまたはBにおいて顔写真つきの証明がない場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(次のPDFを参照)を持参してください。
法定代理人による顔写真証明書(15歳未満の方用)
2 法定代理人による顔写真証明書(15歳未満の方用) (PDFファイル: 42.0KB)
B.任意代理人(法定代理人以外の代理人)が受け取る場合
8. 任意代理人の本人確認書類 | Aを2点またはAとBをそれぞれ1点ずつ |
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9. 本人が出頭困難であることを証する書類 | 入院証明書、診断書、本人の障害者手帳、本人が施設に入所している事を証する書類など |
(注意)AまたはBにおいて顔写真つきの証明がない場合は、交付申請者の顔写真を証明した書類(次のPDFを参照)を持参してください。
交付申請者が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合は、病院長又は施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類
1-1病院長又は施設長証明による顔写真証明書 (PDFファイル: 42.0KB)
交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者である場合は、当該交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類
1-2介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長による顔写真証明書 (PDFファイル: 42.1KB)
本人確認書類一覧
A書類
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、一時庇護許可証または仮滞在許可証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
B書類
健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、官公庁発行の身分証明書、民間企業の社員証(顔写真付き)、学生証(顔写真付き)等「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているものに限ります。
暗証番号の設定
マイナンバーカードには、4種類の暗証番号の設定が必要です。当日の交付をスムーズに行うことができますので、事前にお考えのうえご来庁ください。
暗証番号の種類 | 利用できる文字ケタ数 | 用途 |
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署名用電子証明書 | 6ケタ以上16ケタ以下英字(大文字)と数字の組み合わせ | インターネットにおける電子文書の作成・送信に利用 (e-Tax(イータックス)やオンライン取引など) |
利用者証明用電子証明書 | 数字4ケタ すべて同じ暗証番号を設定することができます |
コンビニエンスストアでの住民票の写し等の交付やマイナポータルで利用 |
住民基本台帳用 | 数字4ケタ すべて同じ暗証番号を設定することができます |
券面事項変更時に住民票コードを確認するために利用 |
券面事項入力補助用 | 数字4ケタ すべて同じ暗証番号を設定することができます |
券面事項変更時に個人識別情報等を確認するために利用 |
(注意)申請時に希望されなかった場合には、署名用電子証明書の暗証番号の設定は不要です。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの表面に印字されます。
- 18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日まで
- 18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日まで
(注意)マイナンバーカードが発行された時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。
電子証明書の有効期間と更新
- 電子証明書の有効期間は、原則として発行の日後5回目の誕生日までとなります。ただし、個人番号カードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。有効期間についてはカードの表面に記載されています。(署名用電子証明書については、15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。)
- 電子証明書は、有効期間の満了の3ヶ月前より更新を行うことができます。市民課の窓口で申請して下さい。(事前予約制です)
マイナンバーカードの券面記載事項に変更があった場合
住所異動(転居・転入)や戸籍の届出(婚姻届・離婚届等)により、住所変更や氏名変更があった場合、マイナンバーカードの追記欄に変更した内容を記載しますので、届出の際にマイナンバーカードをお持ちください。
お亡くなりになった方のマイナンバーカードについて
お亡くなりになった方のマイナンバーカードは自動的に廃止となります。この場合、返納は義務ではありませんが窓口へお持ちいただいた場合は返納届をご記入いただき、追記欄に返納の旨を記し還付します。
更新日:2025年03月31日