国民健康保険に加入していますか

更新日:2023年01月31日

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すべての国民は、何らかの健康保険に加入する義務があります(国民皆保険)。
職場等で健康保険に加入している方、または生活保護を受けている方以外は、原則として国民健康保険に加入しなければなりません。
職場等の健康保険を脱退したり、生活保護が廃止になったりしたときには、国民健康保険の加入手続きをしてください。
国民健康保険では、加入者一人ひとりが被保険者ですが、保険税の納税義務者は世帯主となります。

国民健康保険の加入・脱退の届け出はお早めに

飯能市の国民健康保険に加入(資格取得)または、脱退(資格喪失)するときは、その事実が発生してから14日以内に、飯能市保険年金課へ届け出をしてください。

  • 届け出が遅れた場合でもその事実発生日までさかのぼって、資格の取得や喪失が適用されます。
  • 取得の届け出が遅れた場合、さかのぼった分の保険税がまとめて課税されてしまいます。
  • 喪失の届け出が遅れた場合に無効となった保険証で診療を受けてしまうと、医療費の一部を返還していただくことになります。
  • 年齢が75歳に達して、後期高齢者医療制度へ切り替わった方は届け出の必要はありません。

届け出に必要なもの

窓口で手続きする方は、顔写真付きの本人確認書類をご提示ください。
すべての届け出に、マイナンバーのわかるものが必要となりま
す。

(注意)顔写真付きの本人確認書類及びマイナンバーのわかるものが無い場合、窓口にお越しいただいても手続きができないことがあります。


一部の届け出は郵送でも受け付けています。 >

世帯主以外が手続きをする場合、委任状が必要になることがあります。 >

国民健康保険へ加入する場合

  • 他の市区町村から転入してきたとき
    (市民課で届け出をしてください)
  • 他の健康保険をやめたとき
    健康保険資格喪失証明書(離職票または退職証明書でも可)
  • 他の健康保険の被扶養者からはずれたとき
    健康保険資格喪失証明書
  • 生活保護を受けなくなったとき
    保護廃止決定通知書
  • 子どもが生まれたとき
    保険証、医療機関との直接払契約書または領収書

国民健康保険を脱退する場合

  • 他の市区町村に転出するとき
    (市民課で届け出をしてください)
  • 他の健康保険に加入した/その被扶養者になったとき
    他の健康保険の保険証、国民健康保険の保険証
  • 生活保護を受けることになったとき
    保険証、保護開始決定通知書
  • 死亡したとき
    保険証、葬祭執行者(喪主)名義の通帳、会葬礼状(葬祭の領収書または請求書でも可)

その他の届け出

  • 住所、世帯主、氏名がかわったとき
    世帯全員の保険証
  • 世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき
    世帯全員の保険証
  • 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
    (汚れて使えなくなった保険証)
  • 修学のため、子どもが他の市区町村に転出するとき
    保険証、在学証明書
  • 雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者に該当したとき
    雇用保険受給資格者証
  • 保険税の口座振替払いを希望する方は、通帳(市内金融機関)と届出印をお持ちください。詳細は下記リンクの「口座振替制度」のページをご覧ください。また、ペイジー口座振替受付サービスにより、窓口来庁者ご本人のキャッシュカードでの申込み(印鑑不要)もできます。詳細は下記リンクの「ペイジー口座振替受付サービス」のページをご覧ください。

退職後も会社の保険に引き続き加入することができます

勤務先で加入していた健康保険に退職後も引き続き加入できる「任意継続制度」があります。
各健康保険で決められた、一定の被保険者期間があれば利用できます。
退職の翌日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申請書」を、今まで加入していた健康保険に提出してください。窓口は勤務先の健康保険になります(国民健康保険に加入するよりも保険料が低い場合がありますので、ご確認ください)。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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