居宅介護支援事業所集中減算について

更新日:2023年01月31日

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集中減算の届出について

 事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護含む)・福祉用具貸与の3サービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
 なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に5年間保存することが必要です。

算定期間

  1. 前期:3月1日~8月末日
  2. 後期:9月1日~2月末日

提出期限

(注意)2部提出(1部は受付後、事業者控として返却します。)

  1. すべての居宅介護支援事業者が作成するもの
    別紙1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
    別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書
  2. 特定の事業者の割合が80%を超える場合
    様式1 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について
    別紙1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
    別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書
    別紙3 日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票
    別紙4 サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由6関係)
    参考様式1 法人別  各月の正当な理由該当利用者一覧
    その他、証明する必要書類 等

提出書類

令和元年9月更新

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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