居宅介護支援事業所集中減算について
集中減算の届出について
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護含む)・福祉用具貸与の3サービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に5年間保存することが必要です。
算定期間
- 前期:3月1日~8月末日
- 後期:9月1日~2月末日
提出期限
(注意)2部提出(1部は受付後、事業者控として返却します。)
- すべての居宅介護支援事業者が作成するもの
別紙1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書 - 特定の事業者の割合が80%を超える場合
様式1 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について
別紙1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書
別紙3 日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票
別紙4 サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由6関係)
参考様式1 法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧
その他、証明する必要書類 等
提出書類
特定事業所集中減算について (Wordファイル: 20.2KB)
特定事業所集中減算について (PDFファイル: 87.4KB)
令和元年9月更新
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日