飯能市太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関する条例の制定について
1 条例の目的
2 太陽光条例の対象となる施設
飯能市内において、定格出力10キロワット以上の太陽光発電設備のうち土地に自立して設置するものが対象になります。
(注意)太陽電池モジュールとパワーコンディショナーで出力が違う場合は、いずれか大きい方の合計出力が定格出力10キロワット以上であれば対象となります。
(注意)建築物の屋根、屋上又は壁面に設置するものは除きます。
3 設置にあたって遵守すべき事項
条例では、太陽光発電施設設置事業者の責務として、「関係法令及びこの条例を遵守し、災害の発生を防止するとともに、自然環境、生活環境及び景観の保全に十分配慮するものとし、地元自治会や関係者(以下「周辺関係者」という。)の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない」としています。発電設備の計画段階から「環境省の太陽光発電の環境配慮ガイドライン」、「資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン」、「太陽光条例」の内容を理解するとともに、周辺関係者への十分な事前説明を行うなど、次の事項を確認したうえで計画を策定してください。
- 関係法令や国ガイドライン(環境省、資源エネルギー庁)を遵守し、必要な手続きをとること。
- 太陽光発電事業を実施する場所に応じて、配慮すべき事項を十分に確認の上、必要な対策を実施し、周辺関係者及び周辺環境に配慮すること。
- 周辺関係者に誠実な対応を行うとともに十分な事前説明を行い、信頼関係の構築に努めること。
(参考)
4 太陽光条例の主な内容
(1)禁止区域(第7条関係)
土砂災害防止のため、太陽光発電設備の設置を認めない区域として、次の区域を指定しています。
- 土砂災害特別警戒区域
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 砂防指定地
- 保安林
(2)抑制区域(第8条関係)
太陽光発電事業が周辺の生活環境等に与える影響を十分に考慮し、計画中止を含めた抜本的な見直しを求める区域で、施行規則第4条で次の区域を指定しています。
なお、抑制区域は、周辺関係者の合意がなければ太陽光発電設備を設置できない区域になります。
- 土砂災害警戒区域
- 地域森林計画に基づく区域
- 鳥獣保護区
- オオタカ営巣地
- 農用地区域
- 河川区域及び河川保全区域
- 景観形成重点地区
- 重要文化財、周知の埋蔵文化財包蔵地及び史跡名勝天然記念物の指定地
- 県指定有形文化財及び県指定史跡名勝天然記念物の指定地
- 市指定文化財
- 不法投棄、最終処分等により廃棄物が残置されている区域
- 景観緑地の指定区域
(注意)事業区域が禁止区域、抑制区域に該当しているかどうかを確認する場合は、太陽光発電事業事前確認書(様式第1号)に次の書類を添付し、2部(正副各1部)提出してください。
- 太陽光発電事業事前確認書(様式第1号)(Wordファイル:26KB)
- 位置図(10,000分の1以上)
- 事業者の事業内容、事業実績等が明らかになる書類
- 周辺関係者に情報提供することに対する同意書(Wordファイル:10.8KB)
(3)自然環境等への配慮(第9条関係)
事業者は、自然環境又は景観への影響を緩和するための措置として、事業区域内に山林がある場合は、条例施行規則第5条で定める次の対策を実施します。
- 事業区域が0.1ヘクタール以上の場合は、専門的な知見を持つ者による自然環境調査を実施し、その結果と保全計画を市長に報告します。飯能市自然環境調査実施基準(PDFファイル:178.4KB)
- 太陽光発電設備が道路等の公共空間及び近接する住宅敷地から見えないよう、周辺の景観と調和した植栽等を設置します。
- 事業区域内の山林のうち、原則として25パーセント以上を現況のまま保全します。
(4)説明会の開催等(第12条関係)
事業者に、太陽光発電設備を設置する前に、周辺関係者を対象とした説明会(事前確認終了後、事前協議終了後、地位承継後、その他必要と認める時期)の実施を義務付けています。
(5)協定の締結等(第14条関係)
条例の遵守と良好な環境を確保するため、事業の実施には市長との協定が必要となります。
5 標準的な手続きの流れ
- 事前確認
事業計画の詳細が決まる前に、予定する事業区域や計画内容を事前に市に報告します。市は内容を確認するとともに周辺関係者に情報を伝えます。
太陽光発電事業事前確認書(様式第1号)(Wordファイル:26KB)
- 周辺関係者への説明会(1回目)
事業が予定される区域の周辺関係者を対象に説明会を開催し、徴収した意見を計画に反映します。
太陽光発電事業住民説明会等実績報告書(様式第4号)(Wordファイル:13.8KB)
- 事前協議
第1回目の説明会の結果を踏まえた事業計画の詳細を提出し、市の関係部署からの審査を受けます。
太陽光発電事業事前協議申出書(様式第2号)(Wordファイル:24KB)
- 周辺関係者への説明会(2回目)
市の関係部署の審査を受けた事業計画の詳細を周辺関係者に説明します。
なお、周辺関係者が協定の締結を求めた場合、事業者は、災害の防止、自然環境、生活環境及び景観の保全に関する事項の協定を締結します。
太陽光発電事業住民説明会等実績報告書(様式第4号)(Wordファイル:13.8KB)
- 事業計画の届出
事業者は、2回目の説明会の結果を踏まえた事業計画を工事着手日の60日前 までに市に届け出ます。
太陽光発電事業計画届出書(様式第3号)(Wordファイル:23KB)
(注意)事業計画に変更があった場合
太陽光発電事業計画変更届出書(様式第5号)(Wordファイル:14.4KB)
- 協定の締結
市は、届出内容を確認し、
- 太陽光発電設備の設置に関すること。
- 災害防止対策に関すること。
- 周辺地域の自然環境及び景観との調和に関すること。
- 周辺関係者の生活環境への配慮に関すること。
- その他市長が定めることについて問題がないと認める場合は、事業者と協定を締結します。
- 工事着手の届出
協定締結後、工事に着手する前までに太陽光発電設備着手届を市に提出します。
太陽光発電設備着手届(様式第6号)(Wordファイル:12.8KB)
- 標識の設置
事業者は、工事に着手したときは事業区域の見やすい場所に標識を設置します。なお、設置した場合は、太陽光発電事業標識設置届出書を市に提出します。
太陽光発電事業標識設置届出書(様式第9号)(Wordファイル:12.9KB)
- 工事完了の届出
事業者は、工事が完了(中止)したときは速やかに太陽光発電事業工事完了(中止)届出書を市に提出します。
太陽光発電設備工事完了(中止)届出書(様式第10号)(Wordファイル:13.1KB)
- 地位の承継
事業者は、事業譲渡、相続、合併又は分割によりその地位を承継した者は、承継があった日から15日以内に太陽光発電事業地位承継届出書を市に提出します。
太陽光発電事業地位承継届出書(様式第12号)(Wordファイル:12.6KB)
- 事業廃止の届出
事業者は、事業を廃止しようとするときは、事業廃止をする日の30日前までに太陽光発電事業廃止届出書を市に提出します。
6 その他
- 太陽光発電事業者が関係法令等に定める義務を遵守しないときは、条例第25条及び国ガイドラインの規定により、再生可能エネルギー発電事業に必要な法令等の手続きが適切に行われていないものとみなし、経済産業大臣へ情報を提供します。
- 設置後の適正な管理として「太陽光発電システム保守点検ガイドライン(一般社団法人太陽光発電協会作成)」を考慮した保守点検を実施してください。
(参考)
更新日:2024年08月30日