飯能市中小企業制度融資

更新日:2024年04月30日

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本制度は、中小企業の皆様が事業を行っていく上で必要な運転資金や設備資金を円滑に調達できるよう、飯能市が埼玉県信用保証協会及び取扱金融機関と連携して行っている融資制度です。

貸付限度額

一般資金:5,000万円
特別小口資金:2,000万円

貸付期間

運転資金:10年以内(据置12ヶ月以内)
設備資金:12年以内(据置12ヶ月以内)

貸付利率

貸付利率…1.20%(令和6年9月30日申込み分まで)

申込み資格

  1. 市内に事業所・事務所があって、市内において同一事業を1年以上継続して営んでいること(市外の事業所を市内に全部移転して1年未満の場合を含む)
  2. 個人事業者の場合は市に住民票があること。法人の場合は市内に法人登記していること
  3. 市税(国民健康保険税含む)の納税義務者(課税されている方)で市税を完納していること
  4. 保証協会の保証対象となる要件を満たしていること
  5. 許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を取得していること
  6. 保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完納していること

  (注意)許認可等を必要とする業種については、下記のリンク先をご確認ください。

特別小口資金をご利用の場合は上記1~5に加え、以下の2点の条件があります。

  1. 市民税の所得割(法人である場合は、法人税割)があって完納していること
  2. 常時雇用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業の場合は5人以下)で特定事業を営んでいること

融資できる使途

事業の継続・発展等に直接使用される運転資金または設備資金が対象となります。

  • 運転資金…商品仕入や外注費支払等に必要な資金、人件費、販売管理費等
  • 設備資金…工場・店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金

融資対象外の使途

以下のように非生産的なものや事業経営に関連のないもの等は、原則として融資の対象外となります。

借入金の返済資金、税金支払のための資金、資本増資のための資金、必要な許認可等を受けていない設備資金、公害の発生するおそれのある設備資金、飯能市外に設置する設備資金、融資申込者以外が使用する設備資金(物品賃貸業を除く)、申込時において代金が支払済みの設備資金、土地や住宅の取得資金、事業に直接関係のない乗用車の取得資金、その他事業とは無関係の資金等

(注意)詳しくは下記担当までお問合せください。

申込みにあたって

  • 必ず事前に金融機関と協議の上、お申込みください。
  • 必要な書類をご用意いただき、産業振興課に提出してください。
  • 提出書類確認後、適正と認められた場合は、飯能市から金融機関へ融資を依頼します。
  • 市のあっせん決定は融資の最終決定ではなく、金融機関及び埼玉県信用保証協会の審査・判断の後、融資決定となります。なお、審査・判断によりご希望の内容に沿えない場合がございます。

取扱金融機関

  • 埼玉りそな銀行飯能支店
  • 武蔵野銀行飯能支店
  • 東和銀行飯能支店
  • 青梅信用金庫飯能支店
  • 飯能信用金庫(飯能中央支店・東飯能支店・飯能南支店)

提出書類

提出書類一覧

融資の種別によってご用意いただく書類が異なりますので、事前に一覧をご確認ください。

提出書式(Wordご利用の方)

保証料補助金について(一部の方のみ)

  • 令和6年3月末まで(埼玉県信用保証協会の保証申込受付日基準)の融資分が対象となります。
  • 本制度による融資を受けて当初の期限内に完済をされた方には、保証料の全額(繰上償還した場合は、埼玉県信用保証協会からの返戻金を差し引いた額)を市が補助します。
  • 償還期限を迎える制度利用者には市からご案内しますが、繰上償還をした場合には遅れてのご案内になる場合があります。
  • 制度利用者が申込み時の事業を行っていない場合や、市外に移転している場合等には対象外になりますので、ご注意ください。

提出書式(Wordご利用の方)

(注意)申請書の下半分の「完済証明」は、融資を受けた金融機関に記入していただいてからご提出ください

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737
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