木造住宅の除却工事補助金

更新日:2024年04月01日

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 市では、地震による木造住宅の倒壊による被害を最小限に食い止め、安全なまちづくりを目指すために、木造住宅の『除却』を行った場合に、経費の一部を補助します。

 (注意)補助を受けるには、事前に申請手続きが必要です。既に着工したものは受付できませんのでご注意ください。

木造住宅の『耐震診断』『耐震改修』『建替え』『除却』補助金交付制度のご案内(『除却』は、18ページ~22ページ)

木造住宅の『耐震診断』『耐震改修』『建替え』『除却』補助金交付制度のご案内

概要

補助の対象となる建築物

  1. 市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手した
    1. 一戸建て住宅
    2. 店舗等の併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
    3. 長屋住宅(延べ面積が500平方メートル以内のものに限る。)
      • 昭和56年6月1日以降に改築されたものは対象外となります。
      • 建築基準法の規定に違反しているものは対象外となります。
  2. 在来軸組構法、伝統的構法、または枠組壁工法によって建築されたものであること
  3. 地上2階建て以下であること
  4. 一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が1.0点未満と判定された建築物または耐震診断調査票に基づき倒壊の危険性があると判断された建築物であること
    (注意)既に着工したものは補助の対象外となりますのでご注意ください。

補助の対象者

  1. 対象建築物を所有している方(所有者の2親等以内の親族を含む。)
  2. 市税の未納がない方

耐震診断を行う者

建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士及び木造建築士

除却工事を行う者

  • 建設業法第2条第3項に規定する建設業者
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の規定により埼玉県知事の登録を受けた解体工事業者

補助対象となる除却工事

対象となる既存の木造住宅を全て除却する工事

  • 公共事業の施行に伴い補償の対象となるものは対象外となります。
  • 木造住宅建替え工事補助金の対象となる除却建築物は対象外となります。

補助金の額

除却工事に要した費用の23%以内(1,000円未満切捨て)
(注意)ただし、限度額は次のとおりとします。

  • 市内業者が施工する場合…30万円
  • 市外業者が施工する場合…20万円

申請方法

 補助の申請を行う方は、除却工事業者との契約前に市役所本庁舎2階の建築課へ次の書類を提出してください。 ただし、5及び10の書類に関する事項について、市職員が確認することに同意される場合は不要です。この場合、交付申請書の同意書に、記名押印又は自署をしてください。
なお、記入内容の訂正をお願いする場合がありますので、申請者または委任者の印鑑をお持ちください

必要な書類

  1. 飯能市除却工事補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 付近見取図(案内図)
  3. 既存建築物の外観写真
  4. 補助対象建築物の配置図及び各階平面図
  5. 補助対象建築物の所在証明書又はそれに代わるもの
    • 対象建築物の所有者を確認するための書類です。
    • 所有者以外の方が証明書の発行を申請する場合は委任状が必要です。
  6. 所有者の親族が補助金の交付を受けようとする場合は、補助対象建築物の所有者の2親等以内の親族であることが確認できる書類及び除却工事の実施について所有者(当該建築物が共有である場合は、全ての共有者)の同意があることを証する書類
    (注意)2親等以内の親族であることが確認できる書類…戸籍謄本・住民票の写しなど(住民票の場合:続柄が記載してあるもの)
  7. 耐震診断の結果報告書の写し等又は耐震診断調査票
    (注意)一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法の結果
  8. 除却工事の見積書の写し
    • 見積書の宛名は申請者としてください。
    • 補助対象建築物の除却工事に係る金額がわかるようにしてください。(各種申請のための費用や、外構撤去等に係る費用などは補助対象の経費とはなりません。)工事施工者に除却工事費とその他の費用を区分した見積書を作成するように依頼してください。
  9. 除却工事を実施する建設業者の建設業許可書の写し又は埼玉県知事の登録を受けた解体工事業者であることが確認できる書類
  10. 市税の未納がないことが確認できる書類…納税証明書(収税課で発行します。)
  11. その他市長が必要と認める書類
  12. 委任状(以下に該当する場合)
    (下記の参考様式を参照)
    • 申請者以外の方が申請書を提出する場合…申請手続きに係る申請者の委任状
    • 申請者以外に所有者(共有者)がいる場合…申請手続き及び補助金の受領に係る所有者(共有者)の委任状
  13. その他市長が必要と認める書類(必要に応じて)

除却工事の内容変更、又は除却工事の中止

 飯能市木造住宅除却工事補助金交付決定通知書(様式第2号)を受理してから工事内容を変更又は中止するときは、あらかじめ市役所本庁舎2階の建築課へ次の書類を提出してください。
 なお、記入内容の訂正をお願いする場合がありますので、申請者または委任者の印鑑をお持ちください。

必要な書類

  1. 飯能市木造住宅除却工事補助金変更等承認申請書(様式第3号)
  2. 添付書類(当初申請から内容変更したものすべて)
  3. 委任状(以下に該当する場合)

(注意)ただし、当初の補助金申請時の委任状にこれらの内容が書かれている場合は不要です。

  • 申請者以外の方が申請書を提出する場合…申請手続きに係る申請者の委任状
  • 申請者以外に所有者(共有者)がいる場合…申請手続きに係る所有者(共有者)の委任状

除却工事の実績報告

 除却工事が完了した方は、速やかに(除却工事完了後30日以内または申請年度の3月20日のいずれか早い日まで)市役所本庁舎2階の建築課へ次の書類を提出してください。
 なお、記入内容の訂正をお願いする場合がありますので、申請者または委任者の印鑑をお持ちください。

必要な書類

  1. 飯能市木造住宅除却工事実績報告書(様式第5号)
  2. 除却工事の費用の内訳書及び契約書の写し
    • 契約者は申請者としてください。 
    • 内訳書は補助対象建築物の除却工事に係る金額がわかるようにしてください。(各種申請のための費用や、外構撤去等に係る費用などは補助対象の経費とはなりません。)工事施工者に除却工事費とその他の費用を区分した内訳書を作成するように依頼してください。  
  3. 除却工事の完了の状況が確認できる写真
  4. 除却工事の費用の領収書の写し又は支払が確認できる書類
    (注意)領収書の宛名は申請者としてください。
  5. その他市長が必要と認める書類(必要に応じて)
  6. 次の場合は、該当する委任状
    (注意)ただし、当初の補助金申請時の委任状にこれらの内容が書かれている場合は不要です。
    • 申請者以外の方が報告書を提出する場合…報告手続きに係る申請者の委任状  
    • 申請者以外に所有者(共有者)がいる場合…報告手続きに係る所有者(共有者)の委任状

補助金の請求について

 市から交付額確定通知を受けた方は、速やかに市指定の請求書及び振込口座の通帳の写し(注釈)を建築課に提出してください。なお交付額確定通知書、請求書等は市から申請者へ郵送いたします。
 (注釈)銀行名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義の確認ができるもの

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
電話番号:042-973-2170 ファクス番号:042-974-6770
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