保育の必要性の認定申請手続きについて(証明書等ダウンロード)
保育認定(教育・保育給付2号・3号認定)の手続きに必要な書類について
保育の必要性を認定するために必要な書類は下記からダウンロードできるほか、保育課窓口でも配布していますので必要に応じてご利用ください。
保育認定(教育・保育給付2号・3号認定)を受けるための証明書
認定の基礎資料としますので、原則として、提出日前3か月以内に記入された書類を提出してください。
また、証明書の押印は不要となりました。
就労証明書
飯能市保育所用就労証明書 (PDFファイル: 167.2KB)
飯能市保育所用就労証明書(記入例) (PDFファイル: 152.8KB)
両面印刷にてご利用ください。また、データ入力される場合は次のエクセル版をご利用ください。
飯能市保育所用就労証明書(Excel) (Excelファイル: 105.6KB)
その他の証明書類
育児休業取得に伴う保育利用継続申込書 (PDFファイル: 96.6KB)
該当する事由により提出する書類が異なります。以下を参考にご用意ください。
また、保護者の状況に変化があった場合には、随時、新しい内容の書類を追加提出してください。
事由 | 必要な書類 |
---|---|
就労 | 「就労証明書」 常勤・パート等、自営業、内職などの形態問わず、統一の用紙となります。 雇用主または事業主の方に記載していただいてください。 |
妊娠・出産 | 「保育必要事由申立書」の妊娠・出産の欄に必要事項を記載したうえ、 母子健康手帳の(1)表紙及び(2)予定日等のわかるページの写しを添付してください。 |
病気・介護 | 「診断書」への記載を医師に依頼してください(期間の証明があるもの)。 (補足)障害者手帳などをお持ちの場合は、「保育必要事由申立書」のその他欄に詳細を記載したうえ、手帳の写しを添付いただければ証明書として扱います。 |
求職活動 | 「求職活動(起業準備)申告書」 ハローワークの利用控えや求職カード等の実績について写しを添付してください。 |
就学 | 「保育必要事由申立書」の就学の欄に必要事項を記載したうえ、(1)学生証など身分のわかるもの及び(2)時間割の写しを添付してください。 |
育児休業取得 | 「育児休業取得に伴う保育利用継続申込書」 継続理由等を必ず記載したうえ、職場の方に雇用主証明欄の記載を依頼してください。 |
その他 | 「保育必要事由申立書」(必要に応じて関係書類等を添付) (補足)離婚調停(予定)中などで両親が別居している場合、家にいないことの申し立てとしてこの書類を用いてください。 |
認定内容の変更などがあった場合
教育・保育給付認定申請変更申請書・記載事項変更届 (PDFファイル: 245.8KB)
(参考)保育所等を利用するにあたり必要な諸手続きについて
1.利用中に認定要件が変わった場合の届出について
保育所等は、保護者が仕事・出産・病気・病人の看護など、保育を必要とする基準に該当していると認定された児童をお預かりする施設です。 保護者の状況が変わった(変わる予定がある)場合は、必ず届出をしてください。 届出がなされないと、保育所を利用できなくなる場合があります。
- 就労先が変更になった、勤務日・勤務時間等が変更になった場合
就労先が変更になった場合や、就労先に変更がなくても勤務日・勤務時間等の変更があった場合は、新たに「就労証明書」を提出してください。 - 利用中に仕事を辞めた場合
保育所等を利用中に仕事を辞めた場合であっても、求職活動を行い新しい仕事に就く予定の方は保育所等の継続利用を希望することができます。退職後速やかに「求職活動申告書」および「認定変更届」を提出したうえで求職活動を始め、退職日から3か月以内に就労を開始してください(求職活動期間中の保育利用は短時間保育となります。)。 なお、退職後、保護者の病気や親族の介護などの事由によって保育が必要であり保育所等の継続利用を希望する場合は、診断書等の提出が必要となります。 - 求職により保育所等の利用をしている場合
求職活動を理由に保育所等を利用している場合は、利用の日から3か月以内に仕事を始め、「就労証明書」および「認定変更届」を提出してください。3か月以内に就労に至らない場合は、認定期間の終了日をもって原則として退所となります。 - 仕事をしていた方が出産する場合
就労による認定期間中に就労先での休暇を取得する場合は、「妊娠・出産」への変更手続きは不要です。保育時間の変更希望がある場合は、「認定変更届」を提出してください。 また、出産のため従来の仕事を辞めた場合や、出産後に保育を必要とする基準に該当しなくなる予定がある場合などは、出産事由による認定期間が終了した時点で退所となることがあります。 - 利用中に育児休業を取得する場合
保育所等に在籍している途中に、下の子を出産して育児休業を取得する場合、上の子(在籍児)は退所していただくのが原則ですが、上の子(在籍児)にとって必要な場合には例外的に育児休業期間中でも上の子の継続利用が可能となります。下の子が生まれてから、満1歳に達する日までに職場復帰(下の子の満1歳の誕生日前日までの育児休業を取得)する場合は、上の子の生活環境が短期間に左右されることへの配慮という観点から継続入所が認められます。「保育利用継続申込書」に会社の証明を受け、「認定変更届」とともに提出してください(育児休業期間中の保育利用は短時間保育となります。)。 - 届出等の提出期日
認定に影響する書類の提出は15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合には翌開庁日)が締切日となります。保育(標準・短)時間、有効期間などの変更は、締切日の翌月1日からとなります。
2.その他の届出について
- 家族構成・住所等が変わった場合(結婚・離婚・別居・出産・死亡など)
郵便物等が届かないおそれや、保育料が変更になることがあるため、必ず届出をしてください。 - 保育所等を変えたい場合
他の施設への転園を希望される場合は、転園を希望される月の前月の10日までに、「保育所(園)変更申込書」と「心身状況票」を提出してください。 他の保育所等に転園できることが決まった場合、転園前の保育所等に引き続き通うことはできませんので、あらかじめ十分に検討してください。
- 市外に転出する場合
転出に伴う退所届の提出が必要です。市外へ転出後も引き続き利用中の保育所等へ通う必要がある場合、条件によりますので予めご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年10月01日