幼児教育・保育の無償化を受けるための申請書類

更新日:2023年10月02日

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子育てのための施設等利用給付

施設等利用給付を受けるための手続きについて

施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の対象となるためには

  1. 保護者による認定申請
  2. 施設による確認申請

が必要です。
以下に、それぞれの申請に係る書類を掲載しますので、申請内容に応じて印刷のうえお使いください。なお、印刷済みの用紙は飯能市保育課(本庁舎1階13番窓口)でも配布しています。

1.施設等利用給付認定申請(保護者による認定申請)

認定申請は、希望する区分に応じて必要な書類を作成し、事前に保育課(幼稚園の利用については学校教育課)へ提出してください。
なお、市役所以外の施設へ提出する場合は、氏名を明記した封筒などに封入して糊付けのうえ担当者へ渡してください。
また、認定申請については、現況届として、毎年度提出をいただきます。

認定の区分について

1号、2号(または3号)認定共通様式

2号または3号認定を受ける場合

2号または3号の認定には添付書類が必要です。世帯の状況に応じて該当する書類をお使いください。
なお、認定申請日の3か月以上前に作成された書類は無効ですので、新しいものをご用意いただくよう注意してください。

その他の必要書類について

  1. 本人確認書類
    幼児教育・保育の無償化についての申請にあたっては、申請書に申請児童及び保護者のマイナンバーの記入が必要です。
    マイナンバーが記載された書類の提出にあたっては、法令の規定により、本人確認書類の提示が必要になりますので、提出時には児童保護者の番号確認書類(マイナンバー通知カード等)および身分証明書類(免許証等)を持参してください。
    申請書を市役所以外の施設経由で提出する場合には、 児童保護者の番号確認書類(マイナンバー通知カード等)の写しおよび身分証明書類(免許証等)の写しを忘れずに同封してください。
  2. 課税証明書(対象となる世帯のみ)
    利用希望の前年度1月以降または前々年度1月以降に飯能市へ転入された保護者がいる場合、該当年1月1日時点での住所地での課税証明書等が必要となる場合があります。

認定を受けた内容等に変更があった場合

住所、世帯構成、保育の必要性等申請内容に変更が生じた場合、速やかにご提出いただくことになります。
なお、変更内容に応じて2号または3号認定のための添付書類を併せて提出してください。

企業主導型保育を利用する場合

企業主導型保育をご利用の場合、事業者への申請及び市へ利用報告が必要となります(申請に関しては各事業者へお問い合わせください。)。

2.特定子ども・子育て支援施設等の確認申請(施設による確認申請)

確認申請は、施設が所在する市町村あてに1回提出していただく必要があります。児童が無償化の認定を受けていても、施設が確認の手続きを取っていない場合は給付がされませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

以下は、各施設の種類に対応した用紙をご使用ください。

(注意)別紙のほかに、所定の添付書類を提出してください。

変更があった場合

確認内容に変更があった場合、届出が必要となります。

問い合わせ先

幼稚園についての確認申請・認定申請は学校教育課(電話 973-3018)
認定こども園、認可外保育施設等その他の無償化関係施設についての確認申請・認定申請は保育課(電話 973-2119)

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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