法定外公共物(水路等)の使用について

更新日:2025年08月29日

ページID : 3899

法定外公共物について

法定外公共物とは、飯能市法定外公共物管理条例第2条に規定される次のものをいいます。

  1. 市有土地における河川法が適用または準用されない河川
  2. 市有土地における道路法が適用されない道路
  3. 市有土地における水路または池沼
  4. 1から3までに掲げるものの付属物

どの水路、道路等が市管理の法定外公共物であるかを確認したい場合は、建設管理課までお問い合わせください。

法定外公共物の使用について

法定外公共物を個人の目的で使用する場合は、許可が必要となります。

許可を受けるには、法定外公共物使用許可申請書を提出してください。

詳しくは、建設管理課までお問い合わせください。

なお、市道を使用する場合はこちらをご確認ください。

法定外公共物使用の具体例

  •  合併浄化槽の排水管が水路内にかかる場合
  •  給水管が横断する場合
  •  橋を架ける場合 

法定外公共物使用許可の手続に要する書類

図面(案内図・公図・平面図・縦断図・横断図・構造図・写真・合併浄化槽認定シート(合併浄化槽で放流の場合に必要)等)

  •  図面は2部提出してください。
  •  使用物件が、申請者の所有ではない私有地に入る場合には、土地所有者の使用同意書を提出してください。
  •  合併処理浄化槽に関する補助金については、環境緑水課でご確認ください。
  •  合併処理浄化槽を設置後は、適正な維持管理を行ってください。

申請書類

申請する際に注意していただきたいことです。

使用許可申請する際に、お使いください。 

工事期間の変更を届け出る際に、お使いください。

使用料の減額または免除の申請の際に、お使いください。

使用を廃止する際に、お使いください。

使用する公共物の譲渡申請の際に、お使いください。 

使用承継を届け出る際に、お使いください。

法定外公共物を工事するとき

市以外の人が法定外公共物の工事(水路の整備・U字溝布設・道路舗装工事・道路法面埋め立て工事等)を行う場合には、法定外公共物工事等施行許可申請書により申請してください。

詳しくは、建設管理課までお問い合わせください。

なお、市道を工事する場合には、こちらをご確認ください。

法定外公共物工事等施工許可の手続きに要する書類 

図面(案内図・公図・平面図・縦断図・横断図・構造図・写真等)

申請書類

工事等の施行許可申請の際に、お使いください。

工事期間の変更を届け出る際に、お使いください。

工事の完成を届け出る際に、お使いください。

市以外が管理する河川、水路、道路等について

国道、県道、一級河川(入間川等)に関しては、埼玉県飯能県土整備事務所へ問い合わせてください。

埼玉県飯能県土整備事務所 電話 042-973-2281

入間第二用水土地改良区が管理する水路に関しては、入間第二用水土地改良区へ問い合わせてください。

入間第二用水土地改良区 電話 042-972-9100

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課
電話番号:042-986-5082 ファクス番号:042-974-0051
お問い合わせフォーム