共通4:土地(家屋)の所有者が亡くなったのですが、何か必要な手続きはありますか。
登記されている土地(家屋)の名義変更をする場合は、法務局でのお手続きが必要です。
登記されている土地(家屋)の名義変更をする場合は、法務局で相続登記(所有権移転)の手続きをしていただく必要があります。飯能市内の不動産登記の管轄は「さいたま地方法務局飯能出張所」になります。法務局へ行かれる際は、事前にお電話で必要書類等をご確認ください。
法務局での手続きで評価証明書が必要になった場合には、資産税課、飯能市内の地区行政センター(富士見を除く)または飯能駅サービスコーナーで交付申請が可能です。
法務局での相続登記が完了した物件につきましては、法務局から資産税課に通知されますので、所有者様から資産税課への届出は原則として必要ありません。
土地(家屋)に対する固定資産税・都市計画税は、1月1日(賦課期日)時点の登記簿または土地・家屋補充台帳上に登記または登録されている人に課税をするため、1月1日(賦課期日)から納税通知書到達(5月上旬)までの間に相続登記を完了した場合につきましては、以下(2)の届出が必要です。
さいたま地方法務局飯能出張所はこちら
資産税課への届出が必要な場合は以下のとおりです。
(1)未登記家屋がある場合
「所有権移転申告書」を提出していただきます。詳しくは「未登記家屋の所有権移転申告書」をご参照ください。
(2)年内(お亡くなりになった年)に相続登記が終わらない場合
故人の固定資産は、相続登記が完了するまでは法定相続人の共有財産となります。法定相続人の中から、納税通知書を受領し納税してくださる方を選任の上、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を提出していただきます。なお、相続税につきましては国税となりますので、お亡くなりになった方の住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。
所沢税務署はこちら(飯能市の管轄税務署は所沢税務署です。)
更新日:2024年11月13日