飯能市手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例が制定されました

更新日:2025年01月20日

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条例制定趣旨

手話が言語であることの理解を広め、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を拡充し、相互に意思疎通を図ることができる環境づくりを推進することで、障害の有無にかかわらず誰もが安心して生活できる地域共生社会の実現に寄与することを目的に「飯能市手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例」が制定されました。

令和6年12月24日施行

条例制定を記念して関係団体と写真撮影

新井市長と五十川福祉部長、飯能市社会福祉協議会、飯能市聴覚障害者の会、飯能市手話サークル、手話奉仕員養成講座アシスタント、飯能市手をつなぐ育成会、ニモカカクラブの皆さんで条例制定を記念して撮影(令和7年1月8日)

条例の特徴

手話が言語であることの普及を目指す「手話言語条例」の内容に加え、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進を目指す「意思疎通条例」の内容を規定した条例となっています。

条例の特徴を説明している図

基本理念

条例第3条では、基本理念を下記のとおり定めています。

第3条 手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進は、全ての市民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合うことが重要であるとの認識の下に行われなければならない。
2 手話言語の普及は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であるという認識の下に行われなければならない。
3 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進は、障害者が障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を選択する機会が確保されることを基本として行われなければならない。

市の責務

条例第4条では、市の責務を以下のとおり定めています。

第4条 市は、基本理念にのっとり、手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策を推進するものとする。

市民の役割

条例第5条では、市民の役割を以下のとおり定めています。

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

条例第6条では、事業者の役割を以下のとおり定めています。

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、事業活動を行うに当たり、障害者が障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を利用するための合理的な配慮を行うものとする。

条例制定に向けた取り組み

条例の基本的な考え方、手話言語の普及や障害の特性に応じた意思疎通に必要な配慮等について、障害福祉関係団体等と意見交換やヒヤリングを実施し、条例の内容を検討しました。

  • 飯能市聴覚障害者の会、飯能市手話サークル、飯能市手話奉仕員養成講座アシスタント及び飯能市社会福祉協議会からなる意見交換会を、令和6年5月から11月にかけて4回開催しました。
  • 当事者の方、当事者の家族、ボランティア団体及び障害福祉事業者19団体に対面及び書面によるヒアリングを令和6年5月から6月にかけて実施しました。
  • 飯能市障害福祉審議会において令和6年8月に審議しました。

今後の取り組み

  • 手話が言語であることの普及に関する施策
  • 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段に対する理解の促進に関する施策
  • 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を利用しやすい環境の整備に関する施策
  • 災害その他非常の事態において、障害者に対し、情報の取得及び利用並びに意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努める。

なお、市の施策は障害者の支援に直結するため、施策の推進にあたっては、当事者の方、当事者の家族、飯能市障害福祉審議会、飯能市障害者支援協議会、障害福祉事業者などの意見を伺いながら進めてまいります。

関係資料

全文

全文(ルビあり)

逐条解説

逐条解説(ルビあり)

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福祉部 障害福祉課
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