飯能市景観条例・景観計画に基づく届出制度

更新日:2024年04月01日

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 飯能市は良好な景観の形成に取り組むため、平成29年11月1日に景観法に基づく景観行政団体になりました。また、本市の特性に応じた「飯能市景観計画」を策定するとともに、手続等に関する事項を定める「飯能市景観条例」を改正し、平成30年7月1日に施行しました。
 市内において、一定規模を超える建築物・工作物の新築や外観変更、開発行為や物件の堆積などの行為をしようとする場合は、届出が必要となります。

届出対象区域

 飯能市では、「市域全域」を景観計画区域としており、届出対象区域になっています。また、良好な景観の形成を重点的に図る必要のある景観形成重点地区として、「宮沢湖周辺地区」を指定しています。

届出対象区域

  • 市域全域(景観形成重点地区を除く)
  • 景観形成重点地区(宮沢湖周辺地区)

届出対象行為

区域(地区)、行為の種類、規模によって届出対象が異なります。

景観形成基準

 景観形成基準とは、景観計画区域内の良好な景観の形成を図るために設けられた配慮事項や制限事項からなる基準です。区域(地区)、行為の種類によって基準が異なります。また、一定の基準を満たさない行為に対して、勧告や変更命令等を行うことがあります。

配慮事項

区域(地区)ごとに、行為の在り方やデザイン等について定めています。

色彩の制限基準

建築物の外観としてあまり使用されていない、彩度の高い鮮やかな色彩等の使用を制限します。また、点滅する光源の使用もあわせて制限します。

勧告基準・変更命令基準【建築物・工作物】

「色彩の制限基準」に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1(宮沢湖周辺地区は5分の1)を超えるとき。

勧告基準【物件の堆積】(宮沢湖周辺地区のみ)

  • 堆積の高さが3メートルを超えるとき。
  • 遮蔽物が無く、又は不十分で、周囲から堆積物が見えるとき。
  • 遮蔽物の色彩について、「色彩の制限基準」に該当する色彩の面積が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の5分の1を超えるとき。

勧告・公表・変更命令・罰則

  • 届出の内容が、「勧告基準」「変更命令基準」に該当する場合は、勧告、勧告内容の公表、変更命令を行うことがあります。
  • 変更命令に違反した場合、届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合は、罰則があります。

手続の流れ

 届出対象行為については、届出から30日経過した後でなければ行為に着手することができません(行為の着手制限)。ただし、届出前に事前協議を行い、内容が景観形成基準に関して支障がないと認められた場合には、行為の着手制限の期間が短縮されます。

埼玉県自然公園条例に基づく届出

 奥武蔵自然公園区域内の行為については、飯能市景観条例に基づく届出の他に、埼玉県自然公園条例に基づく届出が必要となる場合があります。
(埼玉県西部環境事務所 企画調整担当 電話番号:049-244-1250)

届出書類

様式

添付図書等

関連資料

飯能市景観条例、規則(飯能市例規類集にて検索してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
電話番号:042-973-2268 ファクス番号:042-974-6770
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