飯能市低入札価格調査マニュアル

更新日:2023年01月31日

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(平成16年7月30日決裁)

趣旨

このマニュアルは、飯能市低入札価格調査制度実施要領(平成12年3月1日決裁)に基づき、低入札価格調査制度対象工事のうち、特に必要と認めるものについて、調査を実施する際の調査方法等必要な事項を定めるものとする。

調査対象

調査対象となるものは、調査基準価格を下回った入札者(以下「調査対象者」という。)の中から、入札価格が500万円以上のものについて適用する。

調査方法

  1. この調査は、入札が執行された日から実施する。
  2. この調査は、次の手順で実施する。
  • 入札執行者は、開札中に調査基準価格を下回る入札があることを確認したときは、落札の決定を保留し、低入札価格調査対象である旨を宣言して入札を終了する。調査対象者に対しては、調査資料(様式第1号から様式第10号ほか必要書類)を2部作成し、原則として7日以内に提出するよう求める。
  • 契約担当課長及び工事担当課長は、調査資料の受領後2~3日後を目途に調査対象者から事情聴取を実施する。事情聴取は、原則として調査対象者の責任者(支店長、営業所長等)から行う。

調査内容

この調査は、次の内容について調査を実施する。

当該価格で入札した理由 (様式第1号)

当該入札価格で当該工事が安全で良質な施工が可能かを確認する。

入札金額の積算内訳書 (様式第2号)

  • 設計図書の要求事項を理解して見積もっているか、指定数量により積算しているか、指定工法により施工することとしているか等について確認する。
  • 資材単価、労務単価または市場単価について、設計単価に比較して相当低いと認められる場合には、当該単価の設定理由について確認する。
  • 下請業者を予定している場合には、その業者からの見積書の提出を求め、下請けに係る見積額が入札金額の積算内訳に反映されているかを確認する。仮に書類により確認できない場合には、下請業者からのヒアリングを実施するものとする。
  • 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等諸経費の計上が適切かを確認する。

手持工事の状況(対象地域、対象工事) (様式第3号)

  • 対象工事現場付近における手持工事及び対象工事に関連する手持工事の状況から間接費の節減が可能かを確認する。
  • 配置予定技術者(監理技術者等)について、他の手持工事の状況との関連を確認する。

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫、資材置場との関連(地理的条件) (様式第4号)

資機材の運搬・管理等において、地理的条件から経費等の節減が可能か、また、緊急時の対応等安全管理に優位性があるかを確認する。

手持資材の状況(様式第5号)

手持資材を当該工事で活用するとしている場合には、具体的な数量・活用方法等について確認する。

資材購入先及び購入先と入札者の関係 (様式第6号)

当該工事で使用する資材について、低価格で調達できるとしている場合、購入予定先の見積書等により確認する。

手持機械数の状況 (様式第7号)

当該工事において手持ちの建設機械等を使用するとしている場合は、所属等を証明する資料等で確認する。

労務者の具体的配置の見通し (様式第8号)

労務者の確保計画及び配置予定によって適切な施工が可能か、また、自社の者を従事させる場合には、雇用関係を確認する。

過去に施工した公共工事名及び発注者名並びにその工事の成績状況(様式第9号)

 過去5年以内に施工した公共工事の1~2例について、施工体制台帳及び請負代金内訳書等の提出を求め内容を確認する。なお、本市における工事実績がある場合には、保存書類により確認する。

建設副産物の搬出地 (様式第10号)

建設副産物の搬出予定地や処理体制等が仕様書等に合っているか、また、適正な処理を行っている搬出地を選定しているかを確認する。

経営内容

最新の決算書、金融機関の預金残高及び資金借入状況等により経営状況について確認する。

その他必要な事項の調査

当該工事ごとに必要があればその都度定める。

落札者の決定

  1. 契約担当課長は、事情聴取実施後速やかに飯能市技術審査会(以下「技術審査会」という。)に対し、当該事情聴取内容を報告するとともに当該入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかについて、技術的な見地からの調査・審議を依頼する。
  2. 技術審査会は、調査・審議終了後速やかに低入札価格調査結果報告書(以下「報告書」という。)を作成し、市長に報告する。
  3. 契約担当課長は、技術審査会終了後速やかに飯能市建設工事請負指名業者資格審査会(以下「指名審査会」という。)に報告書を提出し、最終的な審査を依頼する。
  4. 指名審査会では、技術審査会の報告書を参考にして調査対象者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるかどうかについて審査し、最終的に落札者を決定する。
  5. 契約担当課長は、落札者が決定したときは市長に報告するとともに、指名審査会終了日の翌日までに当該入札参加者全員に対しその旨を連絡する。

契約後の取扱い

この調査を実施した後に契約を締結した工事については、調査資料等を監督職員及び検査職員に引き継ぐとともに、重点的な監督業務及び厳格な検査を実施するものとする。

調査の辞退

低入札価格調査は、辞退することができる。この場合において、辞退した者に不利益な取扱いはしないものとする。辞退する者は、低入札価格調査の通知を受けた日から2日後までに低入札価格調査辞退届を提出すること。

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 契約検査課
電話番号:042-973-2480 ファクス番号:042-974-6770
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